「フレックスタイム制」と「裁量労働制」といった労働形態をご存じでしょうか。おそらくフレックスタイム制については何となく聞いたことがあっても、裁量労働制はよく知らない、あまり馴染みがないという方は多いのではないでしょうか。
フレックスタイム制と裁量労働制の両者は似ている部分が多いですが、根本的に異なる点も数多くあります。
そこで今回は、そんなフレックスタイム制と裁量労働制のそれぞれの概要と両者の違いについて徹底解説していきます。
まずは、フレックスタイム制の概要についてから見ていきましょう。
「フレックスタイム制」とは、一定の期間内で総労働時間をあらかじめ決めて、1日の労働時間の中で「コアタイム」「フレキシブルタイム」を設定し、その時間範囲の中で日々の始業・終業時刻や労働時間を労働者が自由に決められる制度のことです。
「コアタイム」は、必ず勤務しなくてはならない時間帯を意味し、「フレキシブルタイム」は、コアタイム前後のいつ出社・退社してもよい時間帯を意味します。
要するにフレックスタイム制は、決められたコアタイム(労働時間帯)に働くのであれば、労働者の裁量で時間をずらして出社・退社してもよいという制度になります。
例えば、コアタイムが10:00〜17:00と設定されていたとすると、10:00に出社して19:00に帰社する、あるいは8:00に出社して17:00に帰社するなどの可変的な勤務体系が可能になります。
コアタイムを設ける理由は、1日の中で必ず全員がそろう時間帯がないと、ミーティングや商談などを予定をスケジューリングするのが難しくなるからです。また、コアタイムには労働者同士の情報連絡やコミュニケーションを円滑にするという目的もあります。
コアタイムの時間帯は企業によってさまざまですが、コアタイムの長さが1日の労働時間の中で極端に短い場合や丸一日コアタイムになる場合は、フレックスタイム制とは認められない可能性もあります。
昨今では、より自由で柔軟な働き方ができるようにコアタイムを設けず、すべての労働時間をフレキシブルタイムとし、勤務時間から出勤日までをすべて労働者の裁量に任せている企業も存在します。
このような既存のフレックス制度をベースにしつつも、コアタイムに左右されない形態は「スーパーフレックスタイム制」と呼ばれ、昨今ではこちらの制度を導入する企業も増えています。
一方で、それは「裁量労働制とどう違うのか?」と疑問に思われるかもしれません。詳しい違いについては次項で解説する裁量労働制の概要を踏まえた上で後述します。
裁量労働制とは、勤務時間や業務の配分、進め方などの労働に関わることを、企業側から一方的に指示されるのではなく、労働者本人が決められる制度です。
この裁量労働制では、決められた時間に出勤し、決められた時間まで指示されて働くといった縛りが一切なく、すべて労働者の裁量で決めることができます。
実際の労働時間が何時間であろうと、労使協定で定めた時間分はちゃんと労働したものとみなされ、その分の賃金が支払われます。
ここで言う「みなす」とは、例えば企業と従業員間で取り決めた労働時間が1日8時間であった場合、実労働時間が「7時間」であったとしても8時間とできます。これを「みなす」としています。極端なことを言えば、1日に1秒だけ働いたとしても、8時間働いたとみなすことができます。
裁量労働制は、その業務の性質上、業務を進める手段や、時間配分などの裁量を労働者に委ねる必要がある場合のみに導入できます。
また、裁量労働制を導入するには、使用者と労働者の間で事前にあらかじめ「みなし労働時間」などの取り決めをしておくことが必要です。使用者が一方的に導入を決めることはできません。
裁量労働制は業務別に以下の2つに分類されます。
「厚生労働省令」および「厚生労働大臣告示」によって、労働者に業務遂行の手段や方法・時間配分などの裁量に委ねる必要がある業務が対象となります。
以下の19種類の専門的な職種が裁量労働制の適用が可能になります。
企業の経営や事業運営など中核を担うような部署・部門において企画立案、調査、分析業務などに携わる労働者が対象です。
こちらについては、これらの業務に携わるだけではなく社内で労使委員会を設置し、5分の4以上の多数決を決議する必要があり、加えて厳格な要件を満たさなければ導入できません。
「フレックスタイム制」と「裁量労働制」の具体的な違いについて見ていきましょう。
フレックスタイム制と裁量労働制、どちらも、社員の柔軟な働き方を実現し、生産性の向上を目的とする点は共通項です。その一方で、根本的な違いが存在します。
以下に4両者の異なるポイントを整理しました。
まず労働時間が異なります、と言うよりそもそもの労働時間に対する概念が根本的に異なります。
フレックスタイム制の場合、労使により労働時間が定められており、その時間分はしっかり働く必要があります。
※例えば、1か月の日数31日まである月の場合、法定労働時間が週40時間×(31日÷7日)で177.1時間になります。
これはフレックスタイム制ではない通常の労働契約・働き方と変わりません。
一方で、裁量労働制の場合、労使により労働時間が定められてはいますが、あくまで「みなし労働時間」のため、厳密にその時間分を働かなければならないということはありません。
対象としている職種が異なります。フレックスタイム制は、特定の職種に制限されません。
一方で、裁量労働制の場合は前述の通り、大きく分けて「専門業務」と「企画業務」の2種類に限られています。
業務内容にもよりますが、例えば一般的にイメージされるような営業や経理の仕事に就く方が、裁量労働制で働きたいと考えても、それは難しいと言えます。
給与報酬の支払い方も、フレックスタイム制と裁量労働制では異なります。
フレックスタイム制の場合は、あくまで労働時間に応じた給与が支払われます。
一方、裁量労働制の場合は、実際の労働時間ではなく、みなし労働時間により給与が支払われます。
月収、年収という考え方より、いわゆる「年俸」と捉えるとわかりやすいかもしれません。
みなし労働時間より長く働いても短く働いても給与は変わらないため、想定された成果に対して、あらかじめ決められた固定の報酬が支払われる成果主義の色合いが強くなります。
評価制度も両者では異なります。フレックスタイム制の場合は、一般的な働き方と評価方法が変わらないケースが多いです。
一方で、裁量労働制の場合は、大きく異なって成果に対する評価になります。
勤務時間や仕事の進め方についても、すべて自己管理が求めらます。与えられたミッションに対して確実に達成できれば評価され、達成できなければ評価が下がります。
真面目で勤務態度が良い、無遅刻・無欠席などの社会人としてのありきたりな評価は関係がありません。目標に対して結果を出したかどうかをよりシビアに問われます。
いかがでしたでしょうか。今回はフレックスタイム制と裁量労働制の違いやそれぞれの概要について徹底解説しました。
フレックスタイム制や裁量労働制を導入している企業は、まだまだ少ないと言えます。
一方で働き方の多様化が叫ばれる昨今で、これらの制度は柔軟な対応ができるため、今後普及していくと予想されます。
本記事が、働き方を考える上での参考になれば幸いです。
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